追加の5万円相当の給付について、先行分の5万円の給付とは別に、改めて意思確認をする必要はありますか。
TOP 新型コロナウイルス感染症について 要望・質問への回答一覧(Q&A) 令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業 (子育て世帯へのクーポンを基本とした給付について) 地方自治体及び地方議会向けQ&A:Q4
2021.12.16
令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業 (子育て世帯へのクーポンを基本とした給付について) 地方自治体及び地方議会向けQ&A:Q4追加の5万円相当の給付について、先行分の5万円の給付とは別に、改めて意思確認をする必要はありますか。
受給資格者への意思確認は、自治体の給付の法的根拠となる自治体と受給者の間の贈与契約の成立のために行うものであり、給付ごとに行うことが適切ではないかと考えています。先行分の5万円の給付を行う際に、先行分についてのみの意思確認を行っている場合には、追加の5万円相当の給付を行う際に再度の意思確認を行って頂きます。
他方、先行分の給付を行う際に追加分についても意思確認を行っている場合には、追加分の給付の際に改めて意思確認を行う必要はありません。
先行分のみについて意思確認を行った上で、先行分の5万円の給付と追加の5万円相当の給付を合わせて、10万円の現金を一括で給付する場合には、給付行為が一つであることを踏まえれば、先行分についての意思確認により、追加分の受給の意思も確認できたものとも考えられます。
この場合、追加分について再度の意思確認は不要と自治体が判断するときには、国として、再度通知を発出して意思確認を行うことまでは求めないこととします。ただし、改めての意思確認を行わない場合には、10万円の現金を一括で給付する旨の広報等に努めて頂きますようお願いします。
なお、先行分の給付と追加分の給付を別々に行う場合には、2度目の意思確認に係る事務費についても、事務費補助金の対象となります。