④税金等を一時に納付できない場合、税務署等への申請により、原則として1年以内の期間に限り、税金や社会保険料の納付の猶予が認められるが、感染の長期化を踏まえ、この猶予期間をさらに1年間延長すること
TOP 新型コロナウイルス感染症について 要望・質問への回答一覧(Q&A) 日本医師会より ②新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対する税制措置について④
2022.03.14
日本医師会より ②新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対する税制措置について④④税金等を一時に納付できない場合、税務署等への申請により、原則として1年以内の期間に限り、税金や社会保険料の納付の猶予が認められるが、感染の長期化を踏まえ、この猶予期間をさらに1年間延長すること
令和4年度税制改正の大綱において対応することとされていない。
※新型コロナの影響により納付困難な場合は、既存の猶予制度を適用することができ、引き続き、このような制度の活用も含め、納税者の資金繰りや収支の状況など、その個々の実情を十分に伺いながら適切に対応していく。
自由民主党本部 組織運動本部団体総局より回答