高齢者施設において、感染拡大防止とプライバシー保護で、2Fと3Fの多床室を個室に改修しようと計画しています。(現在4Fと5Fは個室)
計画では、現在出入りできる通路に仕切りとして収納建具を設置し、4F・5Fとほぼ同じレイアウトにしようと思います。
コロナウイルス感染拡大防止対策と地域医療介護総合確保基金で、費用の補助があり、宮崎県長寿介護課に申請しましたが、収納建具は家具で補助要件で認められないとの返答でした。厚生労働省にも県から聞いてもらいましたが同じ見解だったそうです。
収納建具が、「建具」なのか「家具」なのか担当者の見解の違いだけの問題と思います。 改修計画の収納建具を使用すれば、完全に隣と仕切られ、動かす事も出来ないので、認めて頂けるようお願いします。