2020.09.23
飲食店での総菜や加工品の製造許可の特例について
コロナウイルスの影響で、多くの飲食店ではテイクアウトを行っていますが、仕入れをし見込んだ商品が売れ残ると、かなりの損失が出てしまいます。
そこでお店の調理場で、惣菜や食品加工品を作って販売(ネット販売)しようとすると、それぞれ別の販売許可が必要になり、飲食店の調理場では加工出来ず、別に調理場を作る等、色々な制約があります。(調理場を仕切っても不可)飲食店が知恵をだし、色々トライしても、時代にそぐわない法律により妨害されます。菅政権の規制改革で、一つの調理場でも惣菜や加工品を作れるよう特例を出して頂きたいです。
〇 食品衛生法においては、飲食店営業等の、公衆衛生上影響の著しい営業(※)を営もうとする者は、食品衛生法第52条の規定に基づき、都道府県知事等(保健所設置市及び特別区の場合はその長)の許可を得なければならないこととされており、許可を得るためには、都道府県等の条例で定められた施設の基準に合致している必要があります。
※飲食店営業など34業種が許可業種として規定されています。
〇 事業者がどの営業許可を取得する必要があるかについては、営業者が取扱う品目や業態等を踏まえて、許可権者である都道府県等が個別に判断しています。
そのため、各事業者におかれては、現在所持している許可や施設の設備等の範疇でどのような対応が可能か、保健所によく御相談いただきたいと思います。
〇 なお、一昨年に行われた食品衛生法の改正に合わせて、営業許可業種を公衆衛生への影響の程度に応じ見直しを行いました。この見直しを踏まえた新たな営業許可制度は、令和3年6月1日から施行されることとなっており、現在、各都道府県等において関係条例等の整備を行っていただいているところと承知しています。