知り合いの外国人に、日本の大学に入学が決定しているものの、入国できず自国で待機している学生がいます。今後も入国できない場合には、大学を辞めて入学金等を返してもらうことは可能でしょうか。 全国の大学ではどのように対応していますか。外国人留学生に対する国の取組について教えてください。
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2020.04.20
外国人留学生に対する国の取組について知り合いの外国人に、日本の大学に入学が決定しているものの、入国できず自国で待機している学生がいます。今後も入国できない場合には、大学を辞めて入学金等を返してもらうことは可能でしょうか。 全国の大学ではどのように対応していますか。外国人留学生に対する国の取組について教えてください。
担当役所別
文部科学省○「留学」ビザでの入国については、令和2年10月1日から再開されていましたが、日本政府による緊急事態宣言の発出により、現在、全ての国からの新規入国及び査証発給が停止されています。(令和3年3月18日付けで、本措置について、当面の間継続されるという日本政府発表がされています。)
○国は、大学等に対し、予定していた時期に渡日できない学生等については、入学手続きや履修登録におけるオンラインの活用等、柔軟な対応とともに、遠隔授業の活用等により、学生の学修機会の確保に取り組むよう求めています。(大学等の事情によりオンラインでの入学手続きや履修登録ができない場合であっても、一定の要件の下、当初の予定どおり4月に入学等したものと取り扱うことができます。) また、令和3年4月に新たに渡日予定の国費外国人留学生及び独立行政法人日本学生支援機構「留学生受入れ促進プログラム」については、所定の期間から遅れて渡日する場合や秋渡日など奨学金支給期間を変更する場合も奨学金の受給ができるよう柔軟に対応されています。
【「新型コロナウイルス感染症に関する日本人留学生及び外国人留学生等への情報提供及び学生の学修機会の確保について(依頼)」(令和3年3月31日付け事務連絡)】
○なお、お尋ねの入学金等については、上記のように学修確保の方策がとられ4月に入学したものと取り扱える場合には、原則として返還されるものではありません。
【「大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の入学辞退者に対する授業料等の取扱いについて」(平成18年12月28日付け通知)】
(回答は令和3年5月25日時点)