※文部科学省ホームページ日本への入国申請(留学生向けQ&A)引用
在留資格認定証明書の作成日によって本制度が利用できる時期を区分しているが、なぜこのような区分をしているのか。
TOP 新型コロナウイルス感染症について 要望・質問への回答一覧(Q&A) 留学生が新たな入国者管理制度を利用して入国する場合に関するよくある質問:Q8
2021.11.22
留学生が新たな入国者管理制度を利用して入国する場合に関するよくある質問:Q8※文部科学省ホームページ日本への入国申請(留学生向けQ&A)引用
在留資格認定証明書の作成日によって本制度が利用できる時期を区分しているが、なぜこのような区分をしているのか。
留学生が集中して入国することがないように、段階的に受け入れることとしており、現在も在留資格認定証明書を有効なものとして取り扱っている2020年1月以降の主な入学時期で区分し、海外での入国待機期間が長いものから順次、次のとおり受け付けていくこととしています。
○ 令和3年11月の承認申請対象【~令和2年4月期生】
→2020年1月1日から2020年3月31日まで
○ 令和3年12月の承認申請対象【~令和2年9、10月期生】
→2020年1月1日から2020年9月30日まで
○ 令和4年1月の承認申請対象【~令和3年4月期生】
→2020年1月1日から2021年3月31日
○ 令和4年2月以降の承認申請対象は、実施状況を踏まえて決定します。