※文部科学省ホームページ日本への入国申請(留学生向けQ&A)引用
在留資格認定証明書の作成日によって本制度が利用できる時期を区分しているが、「令和3年11月の利用対象者」とは承認申請日と入国予定日のどちらを基準にすればよいのか。
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2021.11.22
留学生が新たな入国者管理制度を利用して入国する場合に関するよくある質問:Q9※文部科学省ホームページ日本への入国申請(留学生向けQ&A)引用
在留資格認定証明書の作成日によって本制度が利用できる時期を区分しているが、「令和3年11月の利用対象者」とは承認申請日と入国予定日のどちらを基準にすればよいのか。
当該月に業所管省庁等(文部科学省又は出入国在留管理庁)に対して承認申請を行うことができる者を利用対象者としています。